弁護士コラム

◆ 婚姻関係破綻後の交際であるため、不貞による慰謝料の支払義務が認められなかったケース

【ご依頼内容】40代、男性

現在の交際相手は既婚者ですが、すでに1年以上前から夫と別居しており、夫に対する愛情を喪失していると聞いています。ところが、交際相手の夫から不貞行為であるとして慰謝料の請求をかけられています。交際相手はすでに婚姻関係が破綻していると思いますので、交際相手の夫には慰謝料を支払いたくありません。

【解決内容】

婚姻中に配偶者以外の者と交際することは、原則として不貞行為に当たります。ただし、別居中であることなどすでに婚姻関係が破綻している場合には、既婚者と交際したとしても、例外的に慰謝料の支払義務が消滅すると考えられています

依頼者様は、すでに婚姻関係が破綻した女性と交際していると考えられますので、慰謝料の支払い義務が消滅していると考えられます。相手方から、慰謝料の支払いを求めて訴訟を提起されましたが、相手方の請求が認められることなく裁判が終結することになりました。

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