弁護士コラム

8 供述調書の訂正申立権・署名押印拒絶権

 被疑者は,逮捕・勾留段階から捜査機関から事件についての取り調べを受けるようになりますが,取り調べた内容を供述調書として書面に署名押印を求められることがあります。

 この供述調書については,まず,捜査機関から閲覧又は読み聞かせてもらい,内容を確認して,誤った内容についての訂正申立が認められています。また,供述調書に誤りがなかったとしても,供述調書を裁判での証拠として使用されたくない場合には,供述調書に署名押印することを拒絶することができます。黙秘権を行使して何も話さないということに抵抗がある場合には,この供述調書の署名押印拒絶権を行使することも考えられるところです。

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