弁護士コラム

◇遺産のうち賃貸不動産から得た賃料収入について、相続人間でどのように分配すべきかとのご相談

【相談内容】50代、女性

父親がなくなり、相続人は私と妹の2名です。父親がアパートの経営をしており、賃貸不動産が2棟あります。現在、妹が賃貸不動産の管理をしており、賃料収入もすべて受け取っているようです。賃料収入を請求することはできるのでしょうか。

【対応方法】

賃貸不動産につきましては、遺産を取得した相続人が遡って賃料収入を取得することができると考えることは可能です。

しかし、裁判所は、遺産分割が完了するまでの間に発生した賃料収入については、相続人間で相続分に応じて分配されるべきと判断しています。

したがって、ご相談者様は、妹から賃料収入のうち相続分である2分の1に該当する金銭を請求することができます。

【弁護士から一言】

賃貸不動産の賃料を巡る争いは、多々見受けられます。相談内容のように、1名の相続人が賃料収入を独占しており、その他の相続人が賃料収入の状況を把握していないことが一般的です。そのため、賃料を独占している相続人に対して、確定申告書の書類などの客観的資料の開示を求め、具体的な金額の請求をかけていくことが必要になります。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。