弁護士コラム

◇複数の相続人が遠方にいる場合において、どこの家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるべきかとのご相談

【相談内容】60代、女性

父親がなくなり、相続人は母親(熊本市在住)、私(熊本市在住)、妹(東京都在住)、弟(福岡県在住)です。父親の遺産を巡って、弟とその他の相続人で争っています。

そのため、遺産分割調停を申し立てようと考えていますが、相続人が各地に散らばっているため、どこの家庭裁判所に申し立てをすればいいのかわかりません。

【対応方法】

遺産分割調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があります。

そのため、本件では、弟を相手方とする場合は福岡家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。しかし、母親を便宜上相手方とすることで、熊本家庭裁判所に調停を申し立てることが可能になります。

したがいまして、本件では、母親を相手方とすることで、熊本家庭裁判所に調停を申し立てることが考えられます。

【弁護士から一言】

遺産分割調停を申し立てる際には、どこの家庭裁判所に調停を申し立てるか検討する必要があります。また、複数の管轄が考えられる場合には、先に調停を申し立てた裁判所で調停が行われることになります。

なお、遠方の家庭裁判所において遺産分割調停を行う場合には、家庭裁判所と電話を繋いで電話会議の方法で行うことも出来ます。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。