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今回は“慰謝料請求と解決までの流れ”についてお話しします。
3種類ある慰謝料は1つだけでなく複数請求できる
交通事故に遭遇した際、被害者やそのご家族は精神的な苦痛に対する補償として慰謝料を請求する権利があります。
一般的に、慰謝料には以下の3種類が存在します。
入通院慰謝料 | 交通事故による怪我で入院や通院した場合 |
後遺障害慰謝料 | 交通事故の影響で後遺障害が残った場合 |
死亡慰謝料 | 交通事故で被害者が亡くなった場合 |
これらの慰謝料は、それぞれ独立した権利として認められており、事故の状況に応じて複数の慰謝料を同時に請求することが可能です。例えば事故により重傷を負い、長期の通院治療の後に後遺障害が残った場合、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の両方を請求できます。
いずれの慰謝料も精神的な苦痛に対するもので、基本的には物損事故では請求できません。
慰謝料の算定基準は3種類ある
慰謝料の算出基準は3種類存在し、その基準によって算定される金額には大きな差が出ることがあります。
一般的に、慰謝料の算定基準は以下の3種類に大別されます。
自賠責基準 | 交通事故における被害者保護を目的とした国が定めた最低限の保険制度の基準 |
任意保険基準 | 加害者が加入している自動車保険(任意保険)に基づく基準 |
弁護士基準 | 実際の裁判での判例や、過去の事例を基に算定される基準 |
自賠責保険は、交通事故にあってしまったら最初に適用されるのがこの自賠責基準です。比較的低額に設定されています。
任意保険基準は、契約内容によって支払われる慰謝料の額が変わってきます。自賠責基準よりも高額になる傾向です。
弁護士基準は、過去の判例から定められた裁判所でも用いられる慰謝料の算定基準です。自賠責基準や任意保険基準を上回ることが多く、最も高額になる可能性があります。
慰謝料を受け取るまでの流れ
慰謝料を請求し、受け取るまでの流れは以下のとおりです。
1. 交通事故発生
2. 怪我の治療
3. 完治または症状固定
4. 後遺障害等級認定の申請
5. 示談交渉
6. 保険会社から示談書送付
7. 慰謝料の支払い
2の怪我の治療の際に、必ず医師から診断書をもらいましょう。診断書で交通事故と怪我の因果関係を証明します。後遺障害が残ってしまったら4の後遺障害等級認定の申請をします。認定される等級により、慰謝料の金額が変わります。弁護士基準で算定するのであれば、5の示談交渉で弁護士が代理人となり交渉します。
当事務所では初回無料相談を実施しております。些細なことでも、交通事故でお悩みの方は一度お問い合わせください。