熊本県熊本市の高石法律事務所の本ブログでは、様々な法律問題を取り上げて実践的なソリューションのヒントを提供して参ります。誰もが直面する可能性のある法律の疑問や困惑に対して、明確で理解しやすい解説を心がけています。
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今回は“遺産の使い込みの対処法”についてお話しします。
遺産の使い込みとは
遺産の使い込みとは、相続人の一人が、正当な理由なく被相続人の財産を持ち出し、自分のために使ってしまうことを指します。預貯金の無断引き出しや、資産の無断売却、生命保険の無断解約、不動産収入の横領などが代表的な事例です。
一方で、被相続人のために使った場合や、贈与だと主張する場合、タンス預金を移した場合などは、使い込みと認められにくいケースもあります。
使い込まれた遺産を取り戻すための条件
使い込まれた遺産を取り戻すためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
- 1. 使い込みを証明する証拠を揃えている
- 2. 時効(使い込みから10年、発覚から5年)の期限内である
- 3. 使い込んだ相手に返還するだけの資産がある
特に証拠集めは重要で、自分で集める方法、弁護士に依頼する方法、裁判所に職権調査嘱託を申し立てる方法(訴訟中)などがあります。
使い込まれた遺産を取り戻す手順
使い込まれた遺産を取り戻すための手順は、以下の通りです。
- 1. まずは当事者同士で話し合い、使い込みの事実を認めさせる
- 2. 話し合いがまとまらない場合、弁護士に依頼する
- 3. 相続開始後の使い込みの場合、遺産分割調停を起こす
- 4. 生前の使い込みの場合、不当利得返還請求をする
特に弁護士への依頼は、証拠収集のアドバイスや法的根拠に基づく説得、感情的にならない冷静な対応などのメリットがあります。
遺産の使い込み問題に直面したら
遺産の使い込み問題に直面した際は、一人で抱え込まず、早めに専門家に相談することをおすすめします。使い込みの事実を認めさせるには、適切な証拠収集と法的手続きが不可欠だからです。
当事務所では、相続問題に精通した弁護士が、皆様の状況に合わせたアドバイスを提供しております。使い込みの疑いがある場合はもちろん、相続に関するあらゆるお悩みについて、ぜひお気軽にご相談ください。