弁護士コラム

34 モラル・ハラスメント(モラハラ)

モラハラとは、言葉や態度によって、巧妙に相手の人格を侵害し、委縮させることで相手を操ることを指します。

これまでDVとは、配偶者等に対する身体的暴力と考えられてきましたが、モラハラのような精神的DVについても、その程度や回数によっては離婚原因になります。身体的暴力の場合には、痣などのケガにより客観的にDVの事実を立証することが可能です。しかし、モラハラの場合には、客観的にモラハラを証明できる資料がないことから一般的に立証が困難といえますが、日記やメールなどの資料や尋問によって証明できる可能性もあります。また、配偶者から暴言を言われた際の音声を録音していた場合にはモラハラに関する有力な証拠になると考えられます。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。