弁護士コラム

76 相手方に財産の管理を任せていたので財産隠しをされているのではないか?

相手方が通帳などの財産を管理していたため、預貯金が抜き出されるなどして、相手方が不当に財産を取得しているのではないか、といったご相談を受けることがあります。

確かに、相手方が預貯金を抜き出して他の口座に入れている、たんすからへそくりが見つかったなどの情報があれば、財産分与の対象財産とすることが可能です。しかし、預貯金がどこに行ったか分からず、相手方が現在も財産を持っていることを証明できなければ、財産分与の対象とすることができません。

そのため、そもそも相手方に財産管理を委ねることは、相手方による財産隠匿のリスクがありますので、慎重にする必要があります。

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