弁護士コラム

85 離婚に至らせた不貞の第三者に対する慰謝料請求

第三者が不貞行為によって婚姻関係を破綻させた場合は、配偶者のみならず第三者に対しても慰謝料請求をすることができます。この場合も、配偶者に対する慰謝料請求の相場と同様に、200万円程度とするケースが多く見受けられます。

なお、配偶者と第三者に対し同時に慰謝料請求することに加え、最初に配偶者に対し請求し、その後、第三者に対して請求することも可能です。

もっとも、配偶者と第三者の両者に慰謝料を請求する場合は、両者を合わせた金額として200万円程度とするケースが多く見受けられます。したがって、最初に配偶者から200万円程度の慰謝料の支払いを受けた場合には、後日第三者に請求したとしても、慰謝料請求が認められない可能性もあるため注意が必要です。

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