弁護士コラム

◇親権者の損害賠償責任

◇親権者の損害賠償責任
 親権者は、未成年者が他人に損害を与えた場合に、常に損害賠償責任を負うのでしょうか。例えば、未成年者が自転車事故を起こしてしまい被害者に重篤な後遺症が残ってしまったために多額の損害賠償請求を受けた場合に、親権者はその責任を負うかという場面で問題になります。被害者からすると資力に乏しい未成年者に請求するよりも、資力のある保護者に対して請求したいということが想定されます。
 民法上、未成年者が他人に損害を与えた場合において、未成年者が自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていない場合には、原則として親権者が責任を負う旨規定されています。ここで、「未成年者が自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていない場合」とは、判例上、加害行為の内容を個別的に検討のうえ、おおむね小学校を卒業する12歳程度であるとされています。
 したがって、未成年者が他人に損害を与えた場合には、加害行為の内容や未成年者の年齢から親権者に損害賠償責任を負わせるべきか判断されなければなりません。このように、親権者には、未成年者が他人に損害を与えた場合に損害賠償請求されるリスクがありますので、未成年者が加害行為に及ばないように指導・監督することが重要になります。