養育費とは、離婚後において、父母間で分担する未成熟子(原則として20歳未満の子)の生活費のことを指します。また、婚姻費用とは、離婚前において、夫婦間で分担する家族の生活費のことを指します。
この養育費・婚姻費用は、親族間において、自力で生活できない者を援助する義務(これを扶助義務といいます。)に基づいて発生します。
夫婦生活が平穏で問題がない場合には、養育費・婚姻費用について問題が生じる場合はないと思われます。しかし、別居や離婚によって、家計が夫婦で分断された場合には、養育費・婚姻費用をいかに定めるのかということが問題になります。
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