従来は、預金債権については、遺産分割協議を待つまでもなく当然に法定相続分に応じて帰属するとされていました。しかし、この考え方には、預金債権を遺産分割協議から除外することが、相続人間の公平に反するとして批判されてきました。例えば、法定相続人が2名存在しており各自法定相続分が2分の1ずつであり、残された財産が預貯金1000万円のみである場合に、一方の相続人のみが特別受益として1億円を受けている場合であっても、各自2分の1である500万円ずつ取得することになり公平性に反する結果となってしまいます。
そこで、平成28年12月に最高裁判所の判例によって、預金債権についても、遺産分割の対象になるとの考え方が示されました。この判例については、一般的な感覚に合致するものとして、積極的に評価されるべきものと考えます。
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