⑴ 婚姻が成立する条件
婚姻とは、法的に表現すると、①婚姻によって生ずる法的効果を全て引き受ける意思があること及び②婚姻届を提出することによって成立します。世の中で行われているプロポーズとは、この①及び②についての申し込みという表現ができます。
⑵ 婚姻ができないが、婚姻による法的効力を望む当事者―同性婚について
①の婚姻の法的効力については後述しますが、①の婚姻の法的効力を引き受けたいが②の婚姻届が提出できない方が存在します。例えば、同性婚を希望する方の場合です。法律上明言されているわけではありませんが、民法上「夫婦」であることが規定されておりますので、日本の法律上は同性婚が許容されていないと解釈されています。
しかし、2000年以降、特に欧米各国では同性婚を認める動きが出てきています。あくまで婚姻が婚姻によって生ずる法的効果を全て引き受けるための制度であるならば、同性婚を否定する理由はないようにも思えます。一方で、婚姻とは夫婦によってなされるものという社会的合意があるということであれば、同性婚は否定されるべきともいえます。
この同性婚を認めるかという問題は、社会として婚姻をどのように考えるのか(婚姻によって生ずる法的効果を重視するのか、夫婦という価値観を重視するのか)ということと密接に関連していますが、いまだに答えが見つかっていないと思います。そのため、国民的な議論を踏まえたうえで慎重に決定すべき事柄であるといえます。
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