【相談内容】30代、女性
夫が不貞を行いましたので、夫から慰謝料を取って離婚したいと考えています。また、5歳の子がいますので、子供の親権を取ったうえで養育費の請求も考えています。しかし、夫には借金があり、数年後に破産してしまうのではないかと心配しています。夫が破産してしまうと、養育費の支払義務も消滅してしまうものなのでしょうか。
【弁護士の回答】
破産することによって原則としてすべての債権が免責されることになりますが、例外的に非免責債権として破産しても消滅しないと規定されている債権があります。この非免責債権の一つとして、「養育費」が挙げられておりますので、養育費の支払義務については、例外的に破産によって消滅しないものとされています。このように、「養育費」については破産によっても免責されないとする趣旨は、子の健全な養育が第一であるため容易に養育費の支払い義務を免責させてはならないと法が考えているためであると言えます。
したがいまして、ご相談者様の配偶者が後日破産したとしても、養育費の支払義務は免責されないこととなります。
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