離婚訴訟の管轄は、原告または被告の住所地の家庭裁判所になります。そのため、離婚調停とは異なり、離婚訴訟では、相手方の住所地の家庭裁判所のみならず、こちらの住所地の家庭裁判所にても行うことができます。
他方、相手方の住所地の家庭裁判所も管轄があります。そのため、調停不成立後に相手方が自身の住所地の家庭裁判所に、離婚訴訟を提起した場合には、こちらの住所地の裁判所で裁判を行う必要性などが無い場合には、相手方の住所地で裁判を行う必要があります。
もっとも、離婚訴訟まで進んだ場合には、弁護士を入れずに進めることは通常困難です。そのため、訴訟の場合には、和解や尋問手続きを除けば代理人のみが裁判所に出頭することで足りるため(弁護士であれば電話会議で裁判の期日を進めることも可能です。)、相手方が先に訴訟を提起していたとしても、特段の不利益はないと思われます。
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