離婚時に親権者を一方と定めた場合であっても、子の利益のために必要な場合は、親権者を他方に変更することができます。また、親権者を変更するにあたっては、家庭裁判所外での協議だけでは決めることができず、必ず家庭裁判所での調停または審判を経なければなりません。なお、親権者を変更しない旨合意していたとしても、このような合意は子の利益を守るために妥当ではないと考えられていますので、無効となり親権者変更の手続きをとることができます。
したがって、親権変更を希望する場合には、家庭裁判所に対し、親権変更の調停若しくは親権者変更の審判を申し立てる必要があります。
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