弁護士コラム

64 面会交流の条件を変更することができるか

子が幼い場合には、ある程度定期的な面会交流であっても容易に実施することができるのが通常です。しかし、子の成長にともない、部活動に所属したり、子ども自身の用事が増えることにより、従前通りの面会交流の実施が困難になる場合が生じます。

そこで、面会交流の回数や実施方法などについても、取決め後の事情の変更により協議によって変更することができます。また、協議によって変更の取決めができなかった場合は、家庭裁判所に調停または審判を申し立てて面会交流を変更する手続きをとることができます。

非監護親においては、日常的に子と触れ合っていないため、従前の面会交流を維持してほしいという主張をし続ける方がいらっしゃいます。しかし、面会交流は第一次的には子ども権利であるため、子の福祉に反しない面会交流の実施に向けて、協議などを進める必要があります。

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