弁護士コラム

67 対象財産の範囲

婚姻中の財産には、名実ともに一方が所有する財産である特有財産、名実ともに夫婦の共有に属する財産である共有財産、名義は一方に属するが、夫婦が協力して築いた財産である実質的共有財産の3種類の財産があります。このうち、財産分与の対象になるのは共有財産と実質的共有財産のみであり、特有財産は財産分与の対象になりません。特有財産については、婚姻期間中に夫婦相互の協力により形成された財産であるとはいえないため、離婚したとしても分与すべき財産にはあたらないためです。

そのため、婚姻中の財産のうちいずれが特有財産で、いずれが共有財産であるか振り分ける必要があります。

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