財産分与は、夫婦で築き上げた財産を、離婚に伴って清算するものですので、夫婦の協力関係が認められる最終の時点での財産を対象にすることになります。したがって、夫婦が別居したことをもって夫婦の協力関係が終結すると考えられますので、別居時点での共有財産が財産分与の対象財産となります。そのため、別居時点での財産関係を正確に把握するために、別居までに相手方の財産関係を調査し、資料を取得することが重要になってきます。
もっとも、離婚に向けた別居ではなく、単に単身赴任中であった場合には、形式的には別居中であったとしても、夫婦が協力して財産を形成している状況であるといえます。そのため、その場合には、別居時ではなく、婚姻関係が破綻した時期を確定し、確定した時点での共有財産を分与対象にすることになります。
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