離婚の話合いができていないにもかかわらず配偶者が勝手に離婚届を提出した場合や離婚届に署名押印したときは離婚する意思があったが離婚届を提出するときに離婚する意思がなくなった場合などに、離婚を無効にすることができます。
離婚無効の方法としては、まずは離婚無効確認の調停を申し立て、調停がまとまらないときに離婚無効確認の訴訟を提起することになります。この離婚無効確認訴訟においては、無効確認を求める原告側において、離婚意思がなかったことを主張立証する必要があり、証拠などがなく、離婚意思がなかったと認められない場合には、離婚の無効は認められないことになります。
なお、勝手に離婚届を提出した配偶者が別の人と再婚していた場合に離婚が無効と判断された場合には、自分と配偶者との婚姻関係と配偶者と再婚相手との婚姻関係が同時に有効な状態(重婚状態)になってしまいます。そのため、相手方配偶者が再婚している場合には、婚姻関係取消調停や訴訟を申し立てる必要があります。
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