遺産分割協議がまとまった時は、遺産分割協議書を作成して、後日紛争が再発することを防止することが必要です。遺産分割協議書には、遺産の分割方法を記載し、相続人の実印による署名押印をしたうえで、相続人の印鑑登録証明書を添付することが望ましいでしょう。
また、遺産に不動産が含まれている場合は、遺産分割協議書に基づいて登記しなければなりませんので、司法書士との連携も必要になります。
さらに、遺産分割の内容によっては、相続税が課税されることもありますので、税理士との連携も重要なことになります。
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