内縁の配偶者が死亡した場合に、生存している内縁配偶者に配偶者相続権が認められるか、ということが問題になることがあります。
内縁の配偶者であっても、法律上の配偶者と同程度に被相続人との関係性が深いため、民法上の相続人ではないが相続人と同視してもいいのではないかとも考えられるところです。
しかし、これについては、判例上内縁の配偶者が死亡した場合には生存配偶者には配偶者相続権は認められないとされており、否定的な見解がとられています。そのため、内縁の配偶者に遺産を与えるためには、遺言書を作成しておくことが望ましいと言えます。
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