54 寄与分の類型 8年前 寄与分には、下記の代表的な5類型が存在しており、各類型に応じて判断されることが多く見受けられます。寄与分を検討するにあたっては、主張したい内容がどの類型に該当するかということを判断し、各類型に応じた主張を行っていくことが必要になります。 ①家業従事型 ②金銭出資型 ③療養看護型 ④扶養型 ⑤財産管理型 熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、相続(遺産分割)・遺言・遺留分・相続税などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。