遺産分割の方法としては、現物分割、代償分割、換価分割、そして共有分割の4種類があります。
どのような分け方をするかについては、まずは当事者間で協議または調停を通じて話合いで決めることになりますが、話し合いがまとまらないときは家庭裁判所が審判という形で決めることになります。
遺産分割の方法の優先順位としては、現物分割が第1順位で、現物分割が難しい場合は代償分割、換価分割、共有分割の順に選択されることになります。遺産分割は、相続人間における遺産の共有状態を解消するための手続きですので、共有分割はできる限り避けるべきと考えられています
それでは、それぞれの遺産分割方法の内容についてご説明します。
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