刑事事件

3 逮捕とは

2017.08.09

 逮捕とは,犯罪の嫌疑がある時に,捜査機関によって身体拘束されることを指します。この逮捕の種類としては,現行犯逮捕と逮捕令状による通常逮捕があります。まず,現行犯逮捕とは,犯罪発生時に犯罪行為が明白な場合に令状なしに逮捕されることを指します。また,通常逮捕とは,犯罪を犯したと疑う相当な理由がある場合に,裁判所が発行する令状をもとに逮捕される場合を指します。

 逮捕された場合は,原則として48時間以内に警察官が検察官に送致し,24時間以内に検察官が勾留請求をかけるか釈放するか決めることになります。したがって,逮捕の期間は,最大で72時間になります。この逮捕期間においては,弁護士以外の者と面会することはできないとされています。

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