刑事事件

10 差入れ・宅下げ

2017.08.09

差入れとは,身体拘束されている被疑者や被告人に対して物や書面を渡すことを指します。反対に,宅下げとは,身体拘束されている被疑者や被告人から物や書面を受け取ることを指します。

 この差入れ及び宅下げは,原則として自由に行うことができますが,弁護人以外の者については一律に禁止されることもあります。また,差入れにつきましては,自傷や他傷を防止する観点から,紐の付いた衣服や先のとがった筆記用具などは禁止されています。

 なお,施設管理の必要から,差入れ及び宅下げができる時間帯が限られていますので,事前に施設に連絡を入れて時間帯を確認する必要があります。

当事務所は,福岡を本店とし,多数の刑事事件案件を扱う弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで,刑事事件でお悩みの方は,一度当事務所の無料相談をご利用ください。

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