刑事事件

14 示談書の内容

2017.08.20

被害者との間で示談金の金額が決まった場合には,示談書を作成する必要があります。この示談書は,示談の内容を口約束だけにしないことで後々示談の内容がひっくり返ることを防止すること及び被害者が加害者から示談金を受け取ることを条件に犯行について許すという内容を明確にするために取り交わされるものです。

 そのため,示談書の内容としては,どの犯罪事実について,示談金はいくらにするのか,示談金の支払いを受けることで被害者が加害者を許すのか,という基本的な内容を記載する必要があります。示談書が完成した場合は,起訴前においては捜査機関に提示して不起訴処分を求めること,起訴後は量刑を軽減する資料として裁判所に提示することが必要になります。

当事務所は,福岡を本店とし,多数の刑事事件案件を扱う弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで,刑事事件でお悩みの方は,一度当事務所の無料相談をご利用ください。

096-356-7000

お問い
合わせ