ある犯罪行為について起訴され判決となった場合には,まずは,有罪判決か無罪判決が言い渡されます。次に,有罪判決となった場合には,実刑判決,執行猶予付き判決,罰金刑の3つの刑から選択されることになります。
実刑判決とは,言い渡された刑期について刑務所にて収監されるものを指します。
執行猶予付き判決とは,執行猶予期間中に他の犯罪を犯したなどの行為をしなかった場合には,言い渡された刑期を免除するというものです。例えば,懲役1年,執行猶予3年と言い渡された場合に,執行猶予期間の3年間何ら犯罪行為を犯すことがなければ,懲役1年について刑期が免除されることになります。
罰金刑とは,言い渡された罰金額を国家に納めなければならないものを指します。
当事務所は,福岡を本店とし,多数の刑事事件案件を扱う弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで,刑事事件でお悩みの方は,一度当事務所の無料相談をご利用ください。