公判前整理手続とは,充実した公判の審理を継続的,計画的かつ迅速に行うために,第1回公判期日の前に事件の争点及び証拠を整理する手続きを指します。
裁判員裁判対象事件については,必ず公判前整理手続を経て公判手続に移行することになっています。
これに対して,裁判員対象事件以外の事件については,公判前整理手続を経ずに,公判手続を進めることが原則となっています。ただし,裁判員対象事件以外の事件についても,特に否認事件については,検察官の手持ち証拠の開示を求めたり,複雑な争点を整理する必要がありますので,公判前整理手続を経ることが賢明であると言えます。
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23 公判前整理手続
2017.08.23