冒頭手続とは,公判の審理に先立って行われる手続きであり,被告人に対する人定質問,検察官による起訴状の朗読,裁判官による被告人に対する黙秘権等の告知,被告人及び弁護人による罪状認否の各手続きから成ります。
まず,出廷している者が起訴された者であるかを確認することから始まりますので,本人確認のために氏名,生年月日,本籍,住所,職業が質問されます。
次に,検察官によって起訴状が朗読され,犯罪事実が明示されます。
そして,裁判官から黙秘権が告知されたうえで,起訴状の内容について認めるのかもしくは認めないのか罪状認否が求められます。
これらの冒頭手続を経たうえで,具体的な審理に移ることになります。
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24 冒頭手続
2017.08.28