刑事事件

28 窃盗罪の捜査・裁判実務

2017.08.28

窃盗罪を犯した被疑者が自白している場合には,まずは,被害者の被害を回復させることが重要です。万引きであれば取ったものを返還することや返還できない場合は金銭的な被害弁償をすることです。次に,被害者に対して誠意を尽くして被害弁償や謝罪,慰謝料の支払いをすることによって,被害者から許してもらい示談することが必要になります。
 初犯で万引きなどの軽微な事案においては,捜査段階で被害者と示談することで起訴猶予となる可能性が高まります。また,窃盗の前科がある場合であっても,被害者と示談することで略式請求の罰金刑で終わることが多々あり,公判請求までされない可能性が高まります。
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