詐欺罪とは,人を欺いて財物を交付させたこと又は財産上の利益を得たことを指します。詐欺罪はあくまでも財産や財産上の利益を欺いて取られたという犯罪類型ですので,騙されたというだけで詐欺罪にあたるというわけではありません。また,詐欺罪は未遂罪も処罰されますので,詐欺行為によって財物を得ることができなかったとしても,詐欺未遂罪として処罰される可能性があります。
詐欺罪の法定刑は,懲役10年以下と定められています。詐欺罪においては,法定刑として罰金刑が定められていませんので,略式請求をされることはなく不起訴もしくは公判請求されることになります。
当事務所は,福岡を本店とし,多数の刑事事件案件を扱う弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで,刑事事件でお悩みの方は,一度当事務所の無料相談をご利用ください。
30 詐欺罪とは
2017.08.28