詐欺罪の自白事件においては,まずは,被害者との示談をすることが重要になります。示談が成立している場合においては,被害者が許していることをもって,不起訴の可能性が高まりますし,起訴された場合であっても刑期が減少されることが期待できます。
また,詐欺罪においては,詐欺罪の犯罪の故意があるかといった点が争いになるケースが多く,その前提として返済の意思があったのか,返済能力に問題がなかったのかということが問題になります。この詐欺の故意については,捜査機関から自白を執拗に求められるケースが多々あるように思われますので,争う場合には安易に「返済の意思がなかった」「返済能力がなかった」との虚偽の自白をしないように注意しなければなりません。
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31 詐欺罪の捜査・裁判実務
2017.08.28