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◇一部の相続人が被相続人から多額の学資金を受領している場合における特別受益についての考え方

2022.08.26

【相談内容】40代、男性

父親がなくなり、相続人は、母親、私、弟、妹の4名です。弟は、私立の医科大学に6年間通っており、父親から多額の学資金の援助を受けています。私と妹は、国立大学に4年間通っており、弟と学資金の受領金額に差があると思っています。これから相続人間で遺産分割協議を行う予定ですが、弟の取り分を減らすことは可能なのでしょうか。

【対応方法】

学資金については、一般的には国公立大学に通う程度の金額については、子の扶養の範囲内であるとされることが多く特別受益に該当しません。

しかし、私立の医科大学に通うための学資金ついては、国公立大学に通う金額よりも特別に多額に及ぶのが一般的です。

そのため、相続人間の公平を図る観点から、私立の医科大学に通って被相続人から学資金の援助を受けた相続人は、特別受益を受けたものとして相続分を減らすという処理をすることが妥当です。

本件においては、弟に特別受益があるものとして、相続分を減額させることが妥当と考えられます。

【弁護士から一言】

相続人間における特別受益の有無が争点になることが多々見受けられます。本件のように一部の相続人のみ多額の学資金の援助を受けている場合は、当該学資金の金額を算出し、特別受益として持ち戻しをしたうえで公平な遺産分割協議を行うことが必要になります。

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