交通事故

18 弁護士費用特約

2017.01.18

交通事故の加害者は、保険会社の示談代行サービスを利用することによって、交渉を保険会社にゆだねることができます。これに対して、交通事故の被害者については、保険会社が示談の代行をすることができませんので、御本人または弁護士に委任して示談交渉する必要があります。しかし、保険会社は交渉のプロですので被害者御本人で交渉するのは困難といえますが、弁護士に委任する場合は弁護士費用がネックになります。そこで、弁護士費用特約を締結することによって、被害者側が弁護士に示談交渉及び訴訟を委任する際の弁護士費用について保険金が支払われることになります。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、交通事故でお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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