交通事故

24 入院雑費

2017.01.19

事故によるケガが原因で入院した際に、入院中に購入した日用雑貨費(寝具、衣類など)、通信費、新聞雑誌購入費など、入院中に生じた諸々の費用を入院雑費といいます。

この入院雑費については、相当な範囲内のものについて認められ、支出した費用の全てが認められるわけではありません。もっとも、実際にかかった入院雑費すべてについて資料の提出を求め、個々の支出について必要性や相当性を判断していくことは、時間や手間がかかり過ぎるため、現状の裁判所基準では、1日当たり1500円程度の費用がかかるのは当然であるとして、1日当たり1500円を基準に定額化された入院雑費が認定されるのが通常です。

 

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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