交通事故

38 逸失利益算出のための収入額

2017.01.19

逸失利益の収入額は、事故前の現実の収入額を基礎とすることが原則です。しかし、事故前の現実の収入額を基礎とすることが妥当でない例外的な場合には、現実の収入額以上の金額を基礎にする場合もあります。

例えば、現実の収入額が平均賃金以下であるが、平均賃金が得られる可能性が高い場合には、平均賃金を基礎にすることが認められます。

また、収入のない学生は、平均賃金を基礎にすることが認められます。

さらに、おおむね30歳未満の若年労働者については、学生の取り扱いと公平にするために、現実の収入額が平均賃金以下であっても平均賃金を基礎にすることが認められています。

熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、交通事故でお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

自己紹介

「人間味にあふれていて、話しやすいですね」
嬉しいことに、ご相談者・ご依頼者様からそう言っていただくことがあります。
「弁護士に依頼するべき?」というところから気軽にご相談お待ちしております。
初回のご相談は1時間無料ですので安心してご連絡ください。

096-356-7000

お問い
合わせ