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40 逸失利益算出のための労働能力喪失期間~制限されるケース~

2017.01.19

労働能力喪失期間は、原則として67歳が終期とされていますが、むち打ち症や神経症状の場合で後遺障害等級14級の時に5年まで、後遺障害等級12級の時に10年までと制限されるケースが多く見受けられます。

これは、むち打ち症や神経症状の場合は、症状が改善する傾向が認められやすいため、労働能力喪失期間も症状の改善に応じて制限すべきという考え方に立ったものです。

しかし、むち打ち症や神経症状の場合であっても、症状の改善傾向が認められないケースがありますので、その場合には後遺障害が今後も続いていくことを主張・立証していく必要があります。

当事務所は、多数の交通事故案件を扱う弁護士事務所です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、交通事故でお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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