交通事故

51 買換差損

2017.01.19

修理が物理的に不可能な場合を物理的全損といいます。また、修理自体は可能ではあるものの、修理費用がその車の時価額等(時価に買い換え費用を加えた額)を上回る場合には、経済的全損の状態であるとして、修理費用全額は損害として認められません。

このように、事故により、車両が全損になった場合には、事故発生時の時価相当額から売却代金(修理を行う前の状態の当該車両を売却したときの価格)の買換差損が損害として認められます。

この買換差損を判断するための時価相当額については、オートガイドという会社から発行されている「レッドブック」という本や、「中古車価格ガイドブック」(通称イエローブック)を使用して算定するケースが通例です。

当事務所は、福岡を本店とし、多数の交通事故案件を扱う弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、交通事故でお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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