交通事故

53 代車使用料

2017.01.19

修理期間中や買換期間中に代車を利用する必要性がある場合は、代車利用料が損害として認められます。被害者に弁護士が代理人として入っていない場合には、加害者側の保険会社から、「被害者にも過失が認められる事故の場合には代車料は損害として認められない。」と言われることもあります。しかし、たとえ、被害者が無過失の事故でない場合であっても、代車費用が損害として発生していることに変わりはないため、被害者側に過失がある場合であっても、代車費用を請求すること自体は可能です(過失割合に応じて何割かは被害者自身で負担する必要があります。)。

代車利用料は、修理期間として1週間から2週間程度、交渉期間として1か月程度を限度として認められることが多いと言えます。

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