交通事故

55 遅延損害金

2017.01.19

交通事故の損害賠償請求権は、法律上、不法行為に基づく損害賠償請求権と呼ばれます。そして、不法行為に基づく損害賠償請求権については、不法行為時(交通事故の場合には、事故日からになります。)から、損害額を支払うまでの期間中、損害額とは別に遅延損害金が発生すると考えられています。遅延損害金の金額については、法律上、損害額の年5%の割合であると定められています。

したがって、事故発生時に損害額が確定していなくとも、後に確定した損害額全額について事故発生時にさかのぼって遅延損害金が認められることになります。なお、交渉、裁判上の和解等の場合には、遅延損害金については考慮しないことが多く見受けられます。

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