交通事故

55 遅延損害金

2017.01.19

交通事故の損害賠償請求権は、法律上、不法行為に基づく損害賠償請求権と呼ばれます。そして、不法行為に基づく損害賠償請求権については、不法行為時(交通事故の場合には、事故日からになります。)から、損害額を支払うまでの期間中、損害額とは別に遅延損害金が発生すると考えられています。遅延損害金の金額については、法律上、損害額の年5%の割合であると定められています。

したがって、事故発生時に損害額が確定していなくとも、後に確定した損害額全額について事故発生時にさかのぼって遅延損害金が認められることになります。なお、交渉、裁判上の和解等の場合には、遅延損害金については考慮しないことが多く見受けられます。

当事務所は、福岡を本店とし、多数の交通事故案件を扱う弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、交通事故でお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

自己紹介

「人間味にあふれていて、話しやすいですね」
嬉しいことに、ご相談者・ご依頼者様からそう言っていただくことがあります。
「弁護士に依頼するべき?」というところから気軽にご相談お待ちしております。
初回のご相談は1時間無料ですので安心してご連絡ください。

096-356-7000

お問い
合わせ