交通事故

58 消滅時効

2017.01.19

以前にもご説明しましたが、交通事故による損害賠償請求権は、法律上、不法行為に基づく損害賠償請求権といいます。そして、不法行為に基づく損害賠償請求については、請求権者が一定期間請求権を行使しなかった場合には、法律上、消滅時効により、権利行使が認められなくなってしまいます。そして、不法行為に基づく損害賠償請求権は、「損害及び加害者を知った時」から3年間で消滅時効によって消滅します。したがって、交通事故における消滅時効は、物損及び傷害については事故発生日から3年とされております。また、死亡による損害は死亡したときから3年、後遺障害による損害は症状固定時から3年とされています。

交通事故の損害賠償請求は、原則として消滅時効期間までに訴訟を提起しなければ消滅してしまいますので、注意が必要です。

当事務所は、福岡を本店とし、多数の交通事故案件を扱う弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、交通事故でお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

 

代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
登録番号 49659

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