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◇家賃滞納されたときの立退き請求の方法とやってはいけないこと

2024.09.16

熊本県熊本市の高石法律事務所の本ブログでは、様々な法律問題を取り上げて実践的なソリューションのヒントを提供して参ります。誰もが直面する可能性のある法律の疑問や困惑に対して、明確で理解しやすい解説を心がけています。

高石法律事務所は、皆様の法律上のお悩みや不安を解消するための信頼できる情報源でありたいと考えています。このブログを通して、皆様がより安心して日々を過ごせるような、有益な法律情報を提供して参ります。

今回は“家賃滞納されたときの立退き請求の方法とやってはいけないこと”についてお話しします。

 

1.1.1.  家賃滞納時の法的対応

家賃滞納は賃貸人にとって深刻な問題です。このような状況に直面した場合、主に2つの法的手段を取ることができます。

 

1.1.1.1.      差押え(強制執行)による賃料回収

賃借人の財産を差し押さえ、滞納賃料の回収を図る方法です。これには以下のステップが含まれます。

・支払い催告
・裁判所による支払督促や訴訟
・強制執行手続き

 

1.1.1.2.      立退き請求

長期間の滞納の場合、賃貸借契約を解除し、立退きを請求することが可能です。

 

1.1.2.  立退き請求の方法

立退き請求には主に2つの方法があります。それぞれのメリットとデメリットを理解することが重要です。

 

1.1.2.1.      任意の明渡交渉

賃借人との直接交渉を通じて任意の立退きを求める方法です。

■メリット

・早期解決の可能性
・裁判費用の節約
・柔軟な解決策の模索が可能

■デメリット

・賃借人の同意が必要
・交渉が長引く可能性
・賃借人側の条件を受け入れる必要がある場合がある

 

明渡請求訴訟

裁判所に訴訟を提起し、立退きを命じる判決を求める方法です。

■メリット

・強制執行が可能
・法的な解決が図れる

■デメリット

・時間がかかる(数ヶ月〜1年以上)
・費用がかかる(弁護士費用、裁判費用など)
・賃料収入の喪失が続く可能性がある

 

家賃滞納時に絶対にやってはいけないこと

賃貸人が取るべきでない行動があります。これらの行為は法的トラブルを引き起こす可能性があります。

 

無断での鍵の交換やこじ開け

これは不法行為や犯罪(住居侵入罪、器物損壊罪)に該当する可能性があります。

 

賃借人の荷物の無断搬出

これも不法行為や犯罪に該当する可能性があります。

 

威圧的な言動での家賃取り立てや退去強制

恐喝罪などに問われる可能性があります。

 

深夜や早朝の家賃取り立てや退去強制

社会的相当性を逸脱し、犯罪に問われる可能性があります。

 

玄関先への催告書の貼付

賃借人のプライバシーを侵害し、名誉毀損に当たる可能性があります。

 

適切に対処すれば解決可能

家賃滞納は賃貸経営において避けたい問題ですが、適切に対処すれば解決可能です。重要なのは、法的に認められた方法で対応し、違法行為を避けることです。また、将来的な問題を防ぐための予防策を講じることも大切です。家賃滞納や立退き問題でお悩みの方は、高石法律事務所にご相談ください。

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