婚姻費用

87 婚姻費用(総論)

2017.01.18

婚姻関係にある夫婦は、同居・扶養義務を負っており生活費を分担する義務があります。通常の夫婦であれば、同居して一緒に生活することで、何ら問題なく生活費の分担について容易に実現可能です。しかし、婚姻関係が破綻している場合には別居するという選択をするのが通常であり、その場合には、生活費の分担については、別居により一方が負担する生活費の金額を支払う方法が採られます。その際に、収入の高い方が収入の低い方に対して、支払わなければならない生活費のことを婚姻費用といいます。すなわち、婚姻費用とは、別居後離婚成立時までの配偶者及び子に対する生活費のことを指します。

以下では、婚姻費用に関する問題点についてご説明いたします。

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代表弁護士髙石 雅之

執筆者

代表弁護士:髙石雅之

所属 熊本県弁護士会
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