婚姻費用

◇離婚するか否か迷われている方のご相談

2018.08.20

【相談内容】(30代、女性)
 夫と性格が合わず、気持ちとしては離婚したいと思っています。しかし、夫が離婚することを拒絶しており、子どもが3歳とまだ幼く夫の収入に頼っている状況ですので、家を出ることを躊躇しています。また、仮に家を出たとしても、夫が生活費を支払ってくれるか心配しています。このまま我慢して夫との同居を続けるべきでしょうか。
【弁護士の回答】
 離婚の意思をお持ちですので、まずは離婚に向けて別居するための現実的な方策を検討することが必要です。例えば、お子様を連れて実家に帰ることや家計を管理している場合は預貯金を使って引っ越し費用及び当面の生活費とすることを検討すべきです。
 次に、別居後において離婚の意思を改めて表示したうえで、具体的な養育費や財産分与についての協議を重ねて金額を確定する必要があります。ここで、離婚に至るまで期間が必要な場合には、当面の生活費の請求として婚姻費用の請求をする必要があります。また、婚姻費用の支払い開始時期は、現状の裁判所の運用によりますと、婚姻費用請求の調停を申し立てた時期からとされています。したがって、ご主人から生活費の支払いを拒絶された場合は、速やかに婚姻費用請求の調停を裁判所に申し立てるべきです。
 協議によって離婚の条件がまとまればよいのですが、協議が困難な場合は離婚調停の申し立てを検討するべきです。また、協議段階から、弁護士を間に入れて合理的な離婚の条件を提示していくことも検討すべきです。
当事務所は、福岡を本店とし、九州トップクラスの離婚取扱件数を誇る弁護士法人です。熊本・八代・天草・玉名・宇城・荒尾にお住まいで、離婚、親権、養育費、財産分与などでお悩みの方は、一度当事務所の無料相談をご利用ください。

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