【相談内容】30代、女性
1年ほど前に夫に対して離婚調停と婚姻費用分担調停を申し立て、半年ほど前に婚姻費用として月3万円を支払ってもらう旨調停が成立しました。この婚姻費用の金額は、夫の前職の収入をもとに算定されたものですが、夫が先月転職し収入が前職の約2倍になったと聞いています。調停成立後の事情が変更したものとして、婚姻費用の金額を増額させることはできないものでしょうか。
【弁護士の回答】
ご相談内容は、婚姻費用分担調停成立後の事情変更に基づいて、婚姻費用の金額を増額させられないかというものです。
婚姻費用とは、離婚成立時までの別居期間中に、夫婦としての生活保持義務に基づいて、原則として収入が多い方の配偶者が少ない方の配偶者に対して支払うべき生活費を指します。ここで、婚姻費用とは、現実的な生活状況に応じて支払われるべきものですので、取り決め後に事情が変更されることで不合理な内容になりがあり変更すべき場合があります。
そのため、ご相談内容のように、調停成立後に相手方の収入が前職の2倍もの多額に変更された場合には、再度婚姻費用分担調停を申し立てることによって、婚姻費用の金額が増額されることになるといえます。
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◇事情の変更を理由に婚姻費用の金額を増額できるかとのご相談
2018.10.16