別居時に一方が子を連れ去った時に、他方が子の引渡しを請求する場合に、話合いで引渡しに応じてくれるときは問題がありません。
問題は、話合いに応じない場合に生じます。仮に、正当な理由のない連去りであった場合でも、相手方の監護下における生活が長期間にわたり、かつ、相手方の元での生活に特段の支障が無い場合には、裁判所において、現状を変更すべきでないと判断され、子の引渡しが認められないと判断されてしまう可能性があります。
したがって、相手方が正当な理由なく子を連れ去った場合には、直ちに、返還を求めるとともに、法的な手続きに向けた準備を行うことが必要です。
このときは、子の引渡しの調停または審判を家庭裁判所に申し立てることになります。
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