借金問題

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借金のお悩みを解決するには?

任意整理・自己破産・個人再生

「月々の返済が苦しい」
「毎日、取り立ての電話がかかってくる」
「返済を続けているのに、借金が減らない」
このようなことでお悩みでしたら、お気軽に熊本市の高石法律事務所へご相談ください。

借金問題の解決方法として大きく“任意整理”“自己破産”“個人再生”という3つの方法があり、借金問題に強い弁護士が、あなたに合った解決策をご提案させていただきます。

初回の法律相談を1時間無料で承っておりますので、お気軽にご連絡ください。

任意整理

弁護士が代理人として債権者と交渉し、裁判所を通さずに今後の返済方法を調整する方法です。

自己破産

裁判所に申し立てて、税金を除く借金の返済義務を免除してもらう方法です。

個人再生

マイホームを残したい方のための方法で、裁判所から認可を受けて、住宅ローンや税金を除く借金の多くを減額してもらいます。

借金問題を弁護士へ相談することで…

  • 債権者からのしつこい取り立てが止まる
  • あなたに合った解決方法をアドバイスしてもらえる
  • 過払い金の有無を調べてもらえる
  • 債権者・裁判所への手続きを代行してもらえる

地元の不動産会社と連携

当事務所は地元の不動産会社と連携しています。
自己破産の際などは不動産の査定は重要となりますので、地域に根ざした不動産会社と連携して借金問題の解決にあたらせていただきます。

問題解決後、“ブラックリスト”に載ってしまう?

借金問題でよく“ブラックリストに載る”という言葉が使われますが、これは株式会社日本信用情報機構(JICC)や全国銀行個人信用情報センター(KSC)などの信用情報機関に情報が登録され、借り入れができなくなることを指します。
ただし、借り入れが制限されるのは一定期間で、それを過ぎれば新たにローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることが可能です。

各手続きと情報登録期間(ブラックリストに載る期間)の目安は次の通りです。

各手続きと情報登録期間の目安

手続き 登録期間の目安
任意整理 5年間
自己破産 5~10年間
個人再生 5~10年間

10年以上前の借金の請求がきた…これってどうなる?

借金の時効について

借金にも時効があり、通常、5年または10年たつと時効により借金は消滅します。

債権者が会社なのか個人なのかで時効期間が異なり、会社だと5年、個人だと10年となります。
「10年以上前の借金の請求がきた…」という場合でも慌てずに、まずは一度弁護士へご相談ください。借金の状況を詳しく確認したうえで、時効にかかっていれば、相手に「時効なので支払わない」という意思表示(時効の援用)を行います。
時効の援用だけなら弁護士費用は抑えられるので安心です。

時効の援用の前にまずは“事実確認”

時効の援用のためには、相手に借金があることを認める行為をしていないことが条件となります。
5年・10年の間に借金を返済していたり、返済を約束していたりすると時効が止まってしまいます。
また裁判を起こされていたり、支払い督促の手続きがなされていたりすると同様に時効が止まります。
なので、こうした事実関係をきちんと確認したうえで、解決策として時効の援用が有効かどうか検討いたします。

ただし“時効の援用”が最善策とはならないケースも…

ただし、上記のような“時効の援用”が最善策とはならないケースがあります。
例えば複数の会社から借り入れをしていて、1社だけに時効の援用をするとその後、自己破産できない場合があります。
なので、こうしたケースではまとめて自己破産してしまった方が良いこともあります。
このように個々の状況で最善策は変わってきますので、一度弁護士へご相談いただいてアドバイスを受けられることをおすすめします。

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