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DVで離婚をお考えの方へ
DVは離婚事由となります
DV(ドメスティック・バイオレンス)とはいわゆる家庭内暴力のことで、配偶者などから受ける身体的・精神的暴力のことです。
もし、現在配偶者からDVを受けていて、離婚をお考えでしたらお早目に弁護士へご相談ください。
DVは離婚事由となり、裁判で離婚を成立させることが可能です。
ただし、家庭内という閉ざされた空間で行われるDVは立証することが難しく、DVを理由に離婚するには確実な証拠集めが必要です。
弁護士へご相談いただければ、どのような証拠が有効なのか、またそれを集めるためにどんな方法があるのか、適切にアドバイスさせていただきます。
なお、弁護士には守秘義務がありますので、ご相談内容が外部へ漏れることはありません。
安心してご連絡ください。
このような行為がDVにあたります
- 殴る・蹴るなどの身体的暴力
- 日常的に罵ったり、無視をしたりするなどの精神的暴力
- 望まない性行為の強要や避妊をしないなどの性的暴力
- 生活費を渡さないなどの経済的能力
- 交友関係の禁止・制限や外出禁止などの社会的暴力
など
熟年離婚をお考えの方へ
若年層の離婚よりも“お金”が問題に
熟年夫婦が離婚する場合、若年層の夫婦の離婚よりも“お金”の問題が絡むことになります。
離婚時のお金に関わる手続きとして“財産分与”がありますが、これは婚姻期間中に夫婦が共同で築いた財産を分けることで、通常、ほぼ1/2ずつ分割されることになります。
これは片方が専業主婦・主夫であっても変わりません。
ただし、財産分与に際しては経済力や離婚後の生活のサポート、慰謝料の支払いなどを総合的にみて判断される傾向にありますので、納得のいく形で財産分与を受けたいということでしたら、早いタイミングで弁護士へ相談し、適切に対応されることをおすすめします。
年金分割制度で年金を分ける
年金分割制度とは、会社員や公務員である配偶者と離婚する時、年金が受け取れる権利を夫婦で分割できる制度です。
配偶者の年金保険料の納付実績を分割したものを、もう片方の配偶者が受け取れるようになります。
ただし、この制度は“納付実績の一部を分割したもの”が受け取れる制度で、将来受け取れる年金の1/2が受け取れるというものではありません。
また婚姻前の期間の納付実績、国民年金に相当する部分などは対象外となります。
年金分割の種類
年金分割の方法として“合意分割”と“3号分割”があります。
合意分割
合意分割では夫婦間の合意が必要で、婚姻期間中の納付実績のうち1/2を上限に受け取ることができます。
3号分割
3号分割では夫婦間の合意は不要ですが、平成20年4月1日以降の婚姻期間のうち、第3号被保険者(厚生年金・共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の主婦・主夫)であった期間が対象となります。
分割割合は1/2となっています。